2012ケアマネ法改正

実際にケアマネージャー試験に楽しく勉強して
一発合格する豆知識にあるケアマネらくらく合格勉強法
実行した方で合格した方にアンケートを取りました。

アンケートの内容は、以下になります。



















実際に体験した人しか、わからないことが載っています。


※このアンケートの中では、繰り返すという事を頻繁に使っていますが、単純に繰り返すだけでは、効果が半減以下になるので、ご了承ください。

2012ケアマネ法改正〜その4〜

2012ケアマネ法改正〜その4〜

 

 

 

@の医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進は、けっこうページを割いているので紹介します。

 

 

2012ケアマネ法改正〜その4〜

 

 

地域密着型サービスや地域密着型介護予防サービスにおいて市町村の独自報酬設定権が拡大されました。

 

問題

 

地域密着型サービス等の介護報酬については、市町村は、全国一律の介護報酬額を超えない額を独自に設定可能である。○か×か。
答え:×
今までは、地域密着型サービス等の介護報酬については、市町村は、全国一律の介護報酬額を超えない額を独自に設定可能でしたが、2012年の法改正からは、地域密着型サービス等の介護報酬については、厚生労働大臣の認可によらず、市町村独自の判断で、全国一律の介護報酬額を上回る報酬を設定可能になりました。

 

そして、今まで小規模多機能型居宅介護等に限って、全国一律の介護報酬額を超える額とする為には、厚生労働大臣の認可が必要で、その額も厚生労働大臣が定めていましたが、 介護報酬額の上限については、厚生労働大臣が定めることとなりました。

 

これは、地域包括ケア実現のため、保険者が主体となって地域密着型サービス等を整備していく必要があることからこのように改正されたようです。

 

 

2012ケアマネ法改正〜その4〜

 

問題

 

地域密着型サービス等について、所在地以外の市町村が事業所の指定を行う場合には、所在地の市町村長の同意が必要である○か×か?

 

答え
×:今までは地域密着型サービス等について、所在地以外の市町村が事業所の指定を行う場合には、所在地の市町村長の同意が必要でしたが、2012年より両方の市町村長の合意がある場合には、所在地の市町村長の同意を不要とし、所在地の市町村の指定を受けた事業所が所在地以外の市町村に申請を行った際は、所在地以外の市町村は事業所の指定を行ったものとみなす。

 

同意(賛成すること)と合意(意思が一致すること)

 

なかなか理解するのに時間がかかるかもしれませんが、何回も繰り返し読むと、なんとなくわかってきます。

 

 

2012ケアマネ法改正〜その4〜

 

 

 

問題

 

@地域包括支援センターは、何の関係者との連携につとめなければならないか?
答え
地域包括支援センターは、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティア等の関係者との連携に努めなければならない。

 

A市町村は、どこに対して、包括的支援事業の実施に当たっての運営方針を明示しなければいけないか?
答え
市町村は、委託型の地域包括支援センター等に対して、包括的支援事業の実施に当たっての運営方針を明示しなければいけない。

 

B2012年から地域包括支援センターの機能が強化されるような規定が新設されたのは、なぜか?
答え
市町村が委託型の地域包括支援センターに対して業務を丸投げしているのではないか、地域包括支援センターにおいて、関係者間のネットワークが十分に構築できていないのではないかとの指摘があるから

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